■小規模企業共済制度■

事業主のための国の退職金制度。小規模企業共済は、小規模企業の個人事業主又は会社等の役員の方が廃業や退職された場合、その後の生活の安定あるいは事業の再建などのための資金を、あらかじめ準備しておく共済制度で、『事業主の退職金制度』といえるものです。

制度の特色
1.掛金は全額所得控除
掛金は税法上、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税所得から控除できます。

2.共済金は退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱い
共済金は税法上、一時払共済金は退職所得、分割共済金は公的年金等の雑所得として取扱われます。

3.共済金は一時払、分割払又は一時払と分割払の併用
共済金の受取は、
@一時払
A分割払
B一時払と分割払の併用
と3通りの中から選択できます。

4.貸付制度
加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金総額の範囲内で事業資金等の貸付が受けられます。

5.加入できる方
常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員

6.毎月の掛金
毎月の掛金は、1,000円〜70,000円(500円きざみ)で半年払、年払もできます。又、加入後増額もできます。