■全国商工会経営者休業補償制度■ |
加入者が病気やケガで働けなくなった場合の所得補償制度です。最高1年間月々の所得 を補償します。 ■加入できる方 商工会員 ■掛金、加入口数 年齢、職種タイプ(1〜3級等)により1口あたりの保険料月額が決定します。 休業した場合の補償月額は1口あたり1万円で、自営業者は平均月額所得の70%、給与 所得者は50%の範囲内で加入口数を決めていただきます。 加入は最低10口以上です。このほか、家事に従事されている家事従事者も加入すること ができます。 家事従事者の加入口数は10口以上15口までです。 ■保険金 保険期間中に病気やケガで就業不能になった場合、就業不能期間1ヶ月につき契約の補 償月額を最長1年間支給します(最初の7日間・免責期間は除きます)。 なお、就業不能とは、病気、ケガのため医師の治療を要し業務に全く従事できない状態を いいます。 入院、通院、また自宅療養も対象です。 |